1948-04-27 第2回国会 参議院 労働委員会 第3号
次に只今申述べましたように、四月の第一土曜日に次ぐ日曜日は、午前零時から一時までの一時間が消滅し、九月の第二土曜日の午後十一時から、翌日曜日の午前零時までが、二時間となりますので、それぞれその兩日に跨る法律關係につきまして、時間の計算上特別の手當を必要とする場合が豫想せられますが、それらは政令を以て規定するのが妥當と考えられますので、第二項にこれに必要なる委任規定を設けた次第であります。
次に只今申述べましたように、四月の第一土曜日に次ぐ日曜日は、午前零時から一時までの一時間が消滅し、九月の第二土曜日の午後十一時から、翌日曜日の午前零時までが、二時間となりますので、それぞれその兩日に跨る法律關係につきまして、時間の計算上特別の手當を必要とする場合が豫想せられますが、それらは政令を以て規定するのが妥當と考えられますので、第二項にこれに必要なる委任規定を設けた次第であります。
○政府委員(村上好君) 銀行以外の者への讓渡を禁止したのは、郵便爲替は隔地者間における送金を目的としたものでありまして、これに流通性を附與しなくても利用者に格別の不便を與えることはないのであろうということと、一面讓渡を認めることによつて法律關係を複雑にして、郵便局における取扱に非常な煩瑣を生ぜしめるのみならず、不正な手段によつて入手したものなどの危險も増大する虞れがありまするので、一般的に讓渡を禁じたのであります
それは第一に山口君の提訴、これはわれわれ見れば法律關係の者が揃つておるのですが、明らかに無罪の證據があがつて來た。小川君が、きのうも私的に語つておるということを言うた。
ただしかしながら、現在の日本銀行は、現在の状況においてはガバメント・エーゼンシーというような、政府機關として國會その他に對して直接責任をとり得ざる立場にあると思いますし、また大藏大臣として、ほとんど全權を委任してしまうというようなかつこうになりますことは、現在の行政組織なりその他の法律關係から申しまして不適當であろう、こういう結論でございまして、やはり大藏大臣として責任をとるべきところははつきりいたしておきまして
そこで法律關係における意見を述べたり、または勸告に關する事務、つまり法務總裁のやるべきその仕事を擔當するのは、單にこの調査第一局、第二局あるいは資料統計局だけでこれを取扱うのであろうか、そのほかのところは、全然これにあずからないのであろうか、その點をひとつお聽きしたいと思うのであります。
次に第二の修正に對する意見でありますが、修正案は事實婚に對して當時者の一方が後日家事審判所の許可を得て届出をした場合に、婚姻の效力を認めようにするものでありますが、右は婚姻成立の時期が不明瞭でありますこと、さらに重婚禁止問題等が後日家事審判所の許可を受けるときまでは看過されるということ、及び擧式後届出前の法律關係が不安全であること等の缺點があると考えます。
何分にも非常に多數のものを取扱います關係上、法律關係を簡易に處理いたしますために、かような規定が現行郵便法第三十二條でも規定されておるのでございますが、それをそのまま踏襲したのでございます。 第四十七條は郵便差出箱、すなわちポストを私設する場合の規定でございます。 第四十八條はそのポストを私設した場合の料金に關する規定でございます。
ただ一部企業再建整備法がすでに施行されており、それによりまして各般の事務が進んでおります關係上、多少その法律關係等を金融機關と異にしておりますので、その點について若干の調整があるのでありますが、まず原則は二十五條の八と同樣であります。ただ特經會社についての場合の規定である。かようにお考えいただけばよろしいと思うのであります。
農民組合がおよそ一萬人おりまして、彼らもわれわれが書いてやりますと喜んでくれるのでありますが、そういう連絡がほとんどできなくなつて、いろいろこういう農民の啓蒙、あるいは知つておらなければならぬ法律關係に關する普及ということが、問題になつておるのであります。今日のこの事務當局の調査表も勞働組合の方ははいつておるが、農民組合関係というものは全然この中にはいつておらない。
第四點は、住宅の用地の問題でありまして、建設しようとしても、用地はなかなか複雑な法律關係があつたりして手にはいらないため、思うようにいかないという點が非常に多いのでございますが、これについて何らか特別の措置を講じていただくことはできないか。戰災都市の地方に對して特別の措置を講ずることができるような法的な根拠を与えていただきたい。
ただいま上林山委員から今囘の財政金融委員會に御提案になつております法律關係から推しまして、給與關係の差が非常にはなはだしい。これを訂正したらどうかというような意味の御質問がありましたときに、大藏大臣は關係方面と折衝いたしまして希望に副うように善處する。こういう答辯があつたのであります。
この一連の法律關係におきまして、臨時物資需給調整法は、臨時の物資の調整について命令をなす場合でありまして、これはいろいろなケースがあろうかと思います。從いまして最高刑は十年、十萬圓というふうにいたしますとともに、この範圍内において、刑の量定を適正にやつていくという考え方をとられておるかと思います。從いまして、管理法においては、この物資需給調整法と異なりまして、大分低めたわけであります。
ごもつともでございますが、この炭鑛管理者につきまして、特に炭鑛管理法施行、いわゆる管理制度の上におきまして、炭鑛管理者に對しまして實施の責任を法律で規定いたしました關係上、一般の企業關係におきましては、もちろん炭鑛管理者が事業主の選任にかかわる、いわゆる雇傭關係に立つものございますので、その關係において事業主から指導を受けることは當然でございますが、この政府に對する責任という意味において、炭鑛管理者の責任という一つの法律關係
二重の法律關係をもつておることが一つの理由であります。その次には、管理者の解任につきまして、生産協議會その他に付議するいろいろな手績がありますので、著しく不適任と認めた場合が萬一起きた場合におきましては、これを商工大臣の解任の命令ということによつて、そこに一つの形成的な效果を發揮することが適當ではないかという二つの理由によりまして、この點を直接商工大臣が解任をする。
また私は兩院法規委員にもなつておりますが、先日來議會に法制局のごとき強力なる法律關係の立案機關を設けてはどうかということになり、おいおいそういうことになるのではないかと思います。從つて法律案と提出權がいずれにあるかということはまだ未解決の問題でありますが、現在においては政府にもあり、議員にもあるというふうに現實にはなつておるのであります。
若し遺産の分割をせずにずつと相續のまま共有物として置きますと、後で分割した場合に、親父が死んだ場合に遡つて分割があつたということになりまして、法律關係が非常に面倒になつて行くということが非常な缺點であります。
によりまする分割というのを一應認めた上で、家族間で共同して經営をやつて行くということにすれば、財産としては分割しても農業經営としては一體として共同でやつて行けるのではないかという御趣旨の點でございまするが、共有というような形で以て經営を維持して行くということは、これはなかなか長い間の問題としては困難であろうかと存じまするので、そういう方法による對策ということも我々一應考えたのでありますけれども、法律關係
共有状態と共にこれは經済政策面から見まして物が共有であるということは、經済政策上面白くない、從来そういうふうに大體考えられておつたようなわけでありますので、成るべく單独所有にして、法律關係としてはその方が望ましい。こういうように考えます。
○説明員(上田明信君) この法案は純法律的見地から考えますと、今度の民法は共有状態を常に現出するというのが普通になつて来るのでありますが、法律關係が共有状態にあるということは、法律關係がますます複雑になる第一歩になるわけであります。農業資産相續特例法は、そういう農業開拓と睨み合わしてできておる。
ただ農業を經營して行く農業資産による収益その他の關係は共同相續人の協議によつて決めればよろしいではないか、又被相續人が指定相續人を定めますることにつきましては、遺言等におきましてそれぞれ相當の處置をする場合も考えられますので、特にこういう均分相續の例外をなしまするところの特別相續分というものを作つて法律關係を錯雑ならしめる。
民法は申すまでもなく個人が中心であり、また權利が中心と相なつてもろもろの規定をが設けられており、そうしてその規定によつて、われわれ国民が日常的において、私權の保護をーー私の保護を受けていくという建前に相なつているのでありますからして、どこまでもやはり民法の法律關係というものは、その中心は個人であり、あるいは個人でなくとも、個人に準ずるところのやはり法律で認められた法人である。
○奧野政府委員 ごもつともな點でありまして、實はお説のように、婚姻という文字で、婚姻契約を意味する場合と、婚姻の法律關係を意味する場合と二つある。それを婚姻というような言葉で、現行法もそういう用例になつておりますので、この改正案におきましても同様な用法を用いたわけであります。
しからば失踪宣告者自身はどういうことになるかといいますと、この點については、やはり現行法におきましても何ら問題が解決されていないのでありまして、むしろ失踪宣告というものが、失踪者が死亡したものとみましての法律關係を規定しておりますので、失踪者自身は取消しされるような場合であれば、どこかで生きていろいろな法律行為をいたしているだろうということになりまして、それが國内でありますれば、やはりその者の行為は
やはり内縁關係というふうになりますので、内縁關係として婚姻上不履行があれば、損害賠償の問題が起りますが、夫婦としての法律關係はないと考えております。
次にこれを讀んでみますと、「夫婦間の法律關係は、從來から家族制度の中心をなしているのでありまして、今囘の改正もこの點は日本國憲法の基本原則に從い、より完全な合理的な制度に高めるための努力をいたしましたが、亳もこれを制限せんとするものではないのであります。」とある。
○中村(又)委員 この質問は大問題でもないのでありますが、朝鮮などの過去の法律關係などは、婚姻をする場合、妻といわゆる夫とは氏は別々で、そのまま正當なる婚姻が成立するという風習が法律的に容認せられておつたのであります。